「遠隔地IT点呼」とは?「電話点呼」との違いは?「中間点呼」はどうなるの?

2021.10.19

その点呼、「電話点呼」ではなく「遠隔地IT点呼」になります!

 皆さん、「電話点呼」と「遠隔地IT点呼」の違いはご存知でしょうか?どちらも電話(スマートフォン)を使った点呼方法に変わりはありませんが、その用途や実施条件に明確な違いがあります。

 

改めて、「電話点呼」とは

 ドライバーが、自身の所属している営業所の運行管理者と、どうしても対面点呼ができない場合の点呼方法として認められた点呼方法が、「電話点呼」になります。逆に言えば、下記の「運行上やむを得ない場合」に当てはまる場合でも、他営業所に所属しているドライバーとの電話点呼は通常、認められておりません。

貨物自動車運送事業輸送安全規則

(点呼等)第七条 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。

出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

平成二年運輸省令第二十二号 貨物自動車運送事業輸送安全規則 をもとに東海電子㈱が一部省略、補足の上記載。

貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について
第7条 点呼等

1.第1項、第2項及び第3項関係(別紙2参照)
(1) 「運行上やむを得ない場合」とは、遠隔地で乗務が開始又は終了するため、乗務前点呼又は乗務後点呼を当該運転者が所属する営業所において対面で実施できない場合等をいい、車庫と営業所が離れている場合及び早朝・深夜等において点呼執行者が営業所に出勤していない場合等は「運行上やむを得ない場合」には該当しない。

(2) 「その他の方法」とは、携帯電話、業務無線等により運転者と直接対話できるものでなければならず、電子メール、FAX等一方的な連絡方法は、該当しない。

出典:自動車総合安全情報(https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/index.html)

貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について をもとに東海電子㈱が一部省略、補足の上記載。

 

改めて、「遠隔地IT点呼」とは

 通常、他営業所に所属しているドライバーとの電話点呼は認められておりませんが、例外的な手法があります。それが、「遠隔地IT点呼」になります。条件を満たせば、遠隔地にいるドライバーとの「IT点呼」として、電話(スマートフォン)を使った他営業所のドライバーとの点呼が認められております。

貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について
第7条 点呼等


(途中省略)

(6) 2地点間を定時で運行するなど定型的な業務形態にある同一事業者内の一のGマーク営業所に所属する運転者が、(1)の場合に、同一事業者内の他のGマーク営業所の運行管理者等により(4)の機器による点呼(以下「遠隔地IT点呼」という。)を以下に定めるところにより行った場合は、当該運転者が所属する営業所の補助者との「電話その他の方法」による点呼に代えることができるものとする。

出典:自動車総合安全情報(https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/index.html)

 ※貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について をもとに東海電子㈱が一部省略、補足の上記載。

 

「遠隔地IT点呼」は「電話点呼」とは異なり、○○が必須!

 「遠隔地IT点呼」は遠隔地にいるドライバーの点呼を執行する「IT点呼」です。そのためIT点呼の基本ルールが適用されます。一般的なスマートフォン通話や無線機を使った「電話点呼」と大きく異なる点は、下記(4)にある「国土交通大臣が定めた機器」を用いる必要がある点です。相手の顔が見えない音声通話だけであったり、アルコール測定時の静止画像のみが送られてくる機器では必要条件を満たせないので注意が必要です。遠隔地IT点呼を行うには、システム的な部分で言うとまず映像付きで相手の表情が確認できる必要があります。

貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について
第7条 点呼等


(途中省略)

(4) 「国土交通大臣が定めた機器」とは、営業所で管理する機器であって、そのカメラ、モニター等によって、運行管理者等が運転者の酒気帯びの有無、疾病、疲労、睡眠不足等の状況を随時確認でき、かつ、当該機器により行おうとする点呼において、当該運転者の酒気帯びの状況に関する測定結果を、自動的に記録及び保存するとともに当該運行管理者等が当該測定結果を直ちに確認できるものをいう。

(6) 2地点間を定時で運行するなど定型的な業務形態にある同一事業者内の一のGマーク営業所に所属する運転者が、(1)の場合に(=運行上やむを得ない場合に)、同一事業者内の他のGマーク営業所の運行管理者等により(4)の機器による点呼(以下「遠隔地IT点呼」という。)を以下に定めるところにより行った場合は、当該運転者が所属する営業所の補助者との「電話その他の方法」による点呼に代えることができるものとする。

① 遠隔地IT点呼の実施方法
ア 運行管理者等は、遠隔地IT点呼を行う営業所(以下「遠隔地IT点呼実施営業所」という。)又は当該営業所の車庫において、当該営業所で管理する(4)の機器を使用し遠隔地IT点呼を行うものとする。なお、遠隔地IT点呼の際、運転者の所属する営業所名及び運転者の遠隔地IT点呼実施場所を確認するものとする。

イ 運転者は、業務を開始若しくは終了しようとする地点又は、第3項において規定する点呼(以下「中間点呼」という。)を受けようとする地点において、遠隔地IT点呼を受ける運転者が所属する営業所(以下「被遠隔地IT点呼実施営業所」という。)で管理する(4)の機器を携行・使用し遠隔地IT点呼を受けるものとする。ただし、同一事業者の他のGマーク営業所又は当該営業所の車庫において、乗務を開始若しくは終了する場合又は、中間点呼を受けようとする場合において、当該営業所又は当該営業所の車庫に備えられた(4)の機器を用いて遠隔地IT点呼を受ける場合はこの限りではない。

ウ 点呼は運転者の所属する営業所の運行管理者等により行うことが原則であることから、遠隔地IT点呼の実施は、1営業日のうち連続する16時間以内とする。ただし、IT点呼を実施する場合にあっては、営業所間におけるIT点呼の実施とあわせて1営業日のうち連続する16時間以内とする。

貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について をもとに東海電子㈱が一部省略、補足の上記載。

「中間点呼」も遠隔地IT点呼で執行することができます

 二泊三日の長距離運行等で、乗務前後の点呼がどちらも電話点呼(遠隔地IT点呼)の場合は、途中で1回以上、電話等で「中間点呼」を執行しなければならないのですが、その中間点呼も遠隔地IT点呼を用いて執行することができます。上記の「輸送安全規則の解釈および運用について」の①イにて中間点呼にも言及があり、遠隔地IT点呼の形式にて執行できることがわかります。

 

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