連続する16時間以内…?

2021.10.20

そのIT点呼、何時から何時までの間に実施しますか?

 IT点呼について記載のある「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」を参照すると、以下のような表記があります。

貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について
第7条 点呼等

1.第1項、第2項及び第3項関係(別紙2参照)

(~中略~)

(5) 同一事業者内のGマーク営業所において、(4)の機器を用い、営業所間、営業所と車庫間又は車庫と車庫間で行う点呼及び(3)なお書きの営業所において(4)の機器を用い、営業所と当該営業所の車庫間又は営業所の車庫と当該営業所の他の車庫間で行う点呼(以下「IT点呼」という。)は以下に定めるところにより行うものとする。

① IT点呼の実施方法

(~中略~)

点呼は対面により行うことが原則であることから、IT点呼の実施は、1営業日のうち連続する16時間以内とする。ただし、営業所と当該営業所の車庫の間及び営業所の車庫と当該営業所の他の車庫の間でIT点呼を実施する場合にあってはこの限りではない。

出典:自動車総合安全情報(https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/index.html)

 ※貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について をもとに東海電子㈱が一部省略、補足の上記載。

 

”連続する16時間以内”の「連続する」の意味

 営業所間のIT点呼、実は”いち営業所で連続した16時間以内”という、実施時間に制限があります。「連続した」というのは、言葉の通り1営業日内で連続して執行できるIT点呼の時間になります。連続して16時間にならないように1営業日内で途中に対面点呼時間を挟んで、IT点呼執行時間を抑える、という方法は使えません。

例えば、ある営業所で朝から7時間連続IT点呼→途中2時間対面点呼→その後再び今度は13時間IT点呼…

というのは認められないのです。

↑NG事例1:連続せずにIT点呼時間帯を分けている場合
↑NG事例2:連続したIT点呼になっているが、16時間を超えている場合
↑OK事例:日中8時間IT点呼それ以降夕方~翌朝まで連続16時間以内でIT点呼を行う場合

IT点呼を始めるときの運輸支局へ提出する報告用紙にも、IT点呼の実施時間を営業所毎に明記する記入欄が設けられております。

 

何故、連続した16時間以内なのか

点呼は対面により行うことが原則であることから」と記載があるように、1日24時間、

日が昇っていて管理者(補助者)が出勤しているであろう日中8時間は対面点呼、

夜間~未明の16時間以内は条件を満たせば対面点呼に代わり「IT点呼」を認めます、

と言っているようにも思えます。

 

唯一、時間制限のない組み合わせ:営業所とその車庫

ここまで、営業所同士のIT点呼は連続する16時間以内、と散々言ってきましたが、実は時間制限のない組合せもあります。

営業所とその営業所の車庫間でIT点呼を行う場合、時間制限はないため24時間いつもでIT点呼ができます。

そもそもこの組み合わせでIT点呼を行うのは、営業所近くに車庫がなく、やや遠く離れており、対面点呼を行うには運行管理者が車庫へ移動しなければならない状況にある場合が多いです。

他営業所の車庫とIT点呼を行う場合は、やはり連続する16時間以内の時間制限があるのでご注意ください。