IT点呼を始めるには「IT点呼に係る報告書」を提出しておく必要があります。

2021.10.30

報告書を出しておかないとどうなるの?

 どんなに優れたシステムを導入してIT点呼を行っていても、「IT点呼に係る報告書」を運輸支局長等に提出していないとその点呼はIT点呼として成立せず、監査が入った時に指導対象になりますのでご注意ください。

 

 

何を、いつまでに、どこ宛に提出?

 必要項目がまとまったひな形の報告書と、実際に導入するIT点呼システムのカタログと併せて、IT点呼の本運用を開始する10日前までに、IT点呼を新規で実施する事業所が属している運輸支局長等に提出する必要があります。

愛知県内の2か所の営業所と、静岡県内の1か所の営業所でIT点呼を始めたい場合は、中部運輸局の愛知県運輸支局と静岡県運輸支局にそれぞれ提出しておく必要があります。この場合、愛知県内の2か所の営業所については1枚の報告用紙にまとめて記載することができます。報告書提出の際は、IT点呼の関係拠点で連携を取りつつ日程的な余裕をもって着手しましょう。

またIT点呼開始後も、報告していた内容に変更が生じたり、IT点呼の実施を終了する場合も、それぞれ報告書を遅延なく提出する必要があるのでご注意ください。

貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について
第7条 点呼等
1.第1項、第2項及び第3項関係(別紙2参照)

(途中省略)

(5)③ 運輸支局長等への報告関係
IT点呼を実施しようとする事業者には、IT点呼実施営業所及び被IT点呼実施営業所を管轄する運輸支局長、運輸監理部長又は陸運事務所長(以下「運輸支局長等」という。)に、IT点呼実施予定日の原則10日前までに別紙3の報告書を提出するよう指導すること。また、(3)なお書きの事業者にあっては、事前に地方貨物自動車運送適正化事業実施機関へ(3)④の要件を確認し、別紙3の報告書の4.の宣誓事項欄に記載するよう指導すること。

提出した報告書の記載内容を変更しようとする事業者には、変更の実施に先立ち、当該営業所を管轄する運輸支局長等に別紙4の報告書を提出するよう指導すること。なお、報告書を受理した運輸支局長等は、関係する運輸支局長等に当該報告書の内容を通知すること。

IT点呼の実施を終了しようとする事業者には、遅滞なく、当該営業所を管轄する運輸支局長等に別紙4の報告書を提出するよう指導すること。

出典:自動車総合安全情報(https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/index.html)

 ※貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について をもとに東海電子㈱が一部省略、補足の上記載。

 

報告書のひな形はどこ?

 インターネット上で「IT点呼に係る報告書 〇〇県運種支局」で検索するとだいたい報告書のひな形が出てきます。○○県は今回IT点呼を始める事業所の位置している都道府県を入れてください。見つけたひな形の左上の宛名ですが、対象事業所が属している運輸支局宛になっているかを確認してください。

当社IT点呼システムのカタログにつきましては下記リンクをご参照ください。

 ◆拠点間IT点呼システム TenkoPRO2 カタログ(東海電子㈱HPより)

 ◆遠隔地対応IT点呼システム テレ点呼 カタログ(東海電子㈱HPより)