IT点呼を含めて、点呼は1/3以上を運行管理者が執行する必要あり

2021.10.19

運行管理者による点呼は総回数のうち3分の1以上である必要があります。

 運行管理”補助者”へ全ての点呼執行をしてもらうのはNGです。下記のように、運行管管理者:運行管理補助者の点呼執行比率がルールとして定まっております。

貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について
第7条 点呼等


(途中省略)

(10) 第18条第3項の規定により補助者を選任し、点呼の一部を行わせる場合であっても、当該営業所において選任されている運行管理者が行う点呼は、点呼を行うべき総回数の少なくとも3分の1以上でなければならない。

出典:自動車総合安全情報(https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/index.html)

 ※貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について をもとに東海電子㈱が一部省略、補足の上記載。

「遠隔地IT点呼」は「運行管理補助者との点呼扱い」になります。

 遠隔地IT点呼を他所の営業所の運行管理者に執行してもらうことが多い場合は、うっかり上記のような基準を超えないように事前の想定と注意、運用体制の整理が必要です。

貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について
第7条 点呼等


(途中省略)

(6) 2地点間を定時で運行するなど定型的な業務形態にある同一事業者内の一のGマーク営業所に所属する運転者が、(1)の場合に(=運行上やむを得ない場合に)、同一事業者内の他のGマーク営業所の運行管理者等により(4)の機器(=国土交通大臣の認める機器)による点呼(以下「遠隔地IT点呼」という。)を以下に定めるところにより行った場合は、当該運転者が所属する営業所の補助者との「電話その他の方法」による点呼に代えることができるものとする。

出典:自動車総合安全情報(https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/index.html)

 ※貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について をもとに東海電子㈱が一部省略、補足の上記載。

「点呼を行うべき総回数」とはどの期間を指すのでしょうか?

 輸送安全規則やその解釈の中では明記されておりませんが、過去通達の解釈及び運用の変更について記載された「 貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等の解釈及び運用についての一部改正について(新旧対照表)」文書内にて監査が点呼の執行状況を調査する機関について「ひと月」が期間の基準として明記されております。点呼未実施や点呼簿の作成が”1月(ひとつき)”の間確認できない場合は点呼を全く実施していないと見なされます。つまり、運行管理者・補助者の点呼執行率の比率を確認する場合も、1月(ひとつき)を対象期間とされる可能性が高いと言えます。

「貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等の解釈及び運用について」の一部改正について(新旧対照表)
3 運行管理者資格者証の返納命令処分関係

(途中省略)

(1) 2(2)(ア)中「全く実施していない」とは、監査等において調査した結果、病気等による特段の理由が無いにもかかわらず、1月の間において、点呼簿上点呼が実施されていないことが確認できた場合又は点呼簿が作成されておらず、点呼が実施されていることが確認できない場合とする。

出典:国土交通省 (https://www.mlit.go.jp)

※貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等の解釈及び運用についての一部改正について(新旧対照表) をもとに東海電子㈱が一部省略、補足の上記載。